
【参考:マネーの達人】
遺産が5,000万円あると「相続税の無申告」は危険 当局から「お尋ね書」が届いた場合の対処法
https://manetatsu.com/2019/12/227081/
相続税は控除額以下なら申告不要!
法定相続人とは民法で定められた相続人のことです。
例えば、法定相続人の数が3人の場合、3,000万円+(600万円×3人)で相続税の基礎控除額は4,800万円となります。その為、遺産の合計額が4,800万円以下あれば相続税の申告と納税をする必要はありません。
控除額4,800万円の家族が、5,000万円の遺産の相続税を免除する方法
この家庭に5,000万円遺産が発生した場合、相続税を支払う手続きをしなければなりません。しかし、とある方法で申告が免除することが可能です。
それが葬儀費用!
5,000万円ー4,800万円=200万円
差額の200万円を葬儀費用に充てれば、控除額に上乗せ出来るのです!
個人や喪主に相応の、盛大な葬儀を行う予定だったのであれば、相続税を考えてプランニングしてみましょう。
※節税のためと言って、葬儀に不要なお金を掛け過ぎるのは本末転倒です!
ちなみに、香典は非課税なので、相続財産に含まれません!!
葬儀費用に該当するもの・しないもの
相続の観点からみた葬式費用の解釈は「葬式をやるにあたり必ず発生するであろう費用」を指します。
〇葬儀費用に該当するもの(葬儀で絶対に必要なもの)
- 通夜、告別式に際し葬儀会社に支払った費用
- 通夜、告別式に係る飲食費用
- 葬儀に関しお手伝いしてもらった人などへの心付け
※心づけとして妥当な金額(相場)は、おおよそ2,000円~5,000円、高くても1万円。 - お寺、神社、教会などへ支払ったお布施、戒名料、読経料など
- 埋葬、火葬、納骨にかかった費用
- 遺体の捜索、死体や遺骨の運搬費
- 通夜や告別式当日に参列者に渡す会葬御礼費用
※お通夜に来ていただいた方々、葬儀に出席していただいた方々に、会葬礼状とともに当日お渡しする返礼の品。
葬儀にかかった費用の領収書は、しっかりと保管しておきましょう!
領収書の発生しないもの(心付け・お寺へのお布施)は、支払った事実があれば葬式費用になります。支払った日と支払い先をメモして纏めておきましょう。
×葬儀費用に該当するもの(葬儀で特に必要無いもの)
- 香典返戻費用
※四十九日の法要を終えてから、お香典として包んで頂いた額に応じたお返しを、お礼状とともに送る品。 - 墓碑、墓地、位牌等の購入費用や借入料
※お墓は必要ですが、葬儀には関係ない為。 - 法会に要する費用
※法要は葬儀ではないため。
※初七日については通夜、告別式と同時に実施、代金が区別されていない場合には葬式費用に含めます。
※四十九日の法要は含まれませんが、その際に実施した納骨費用(石材店に支払った費用)は葬式費用に含めます。 - 医学上または裁判上の特別の処置に要した費用(司法解剖・行政検視・司法検視など)
最後に
相続税の基礎控除前後の方は、事前の工夫で申告不要になるケースがあります。相続には様々な特例がありますので、(参考:チェスターNEWS「相続税控除と特例一覧。税金を安くするために使い倒すべき制度。」)税務署や税理士に相談の上、節税対策を行ないましょう!間違っても、税金払いたくないからと言って無申告は脱税になるので、絶対にダメですよ。