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死亡前に故人が受けていた高額療養費の請求について

被保険者・被扶養者の保険診療費の保険検診による同一月・同一医療機関の自己負担が高額になった月が複数に応じたときなど、自己負担が収入等に応じた一定額を超えたときは、その超えた額を高額医療費として受けることができます。必ず請求を行ってください。

高額医療費を受けるには

保険診療や訪問看護療養を受けて自己負担額が高額になった場合、患者の負担額を軽減するために一定額を超えた自己負担分額について、その超えた額を高額医療費として受け取ることができます。

高額療養費を受けるには、「①同一月何の診療・②同一診療機関の診察・③医科・歯科別にみた療養・④入院・通院別にみた療養」の4つの条件のすべてに該当していることが必要です。

70歳未満の人の自己負担額

70歳未満の被保険者の所得に応じて、同一月・同一診療機関ごとの一部負担額が1人当たり自己負担限度額を超えたとき、その超えた額が高額医療費として受給できます。

70歳未満の人の自己負担限度額

平成27年1月診療分から

所得区分 自己負担限度額(月額)
標準報酬月額83万円以上 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%(140,100円)
標準報酬月額53万円~79万円 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%(93,000円)
標準報酬月額28万円~50万円 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%(44,400円)
標準報酬月額26万円以下 57,600円(44,400円)
低所得者 35,400円(24,600円)

低所得者について

    • 療養を受けた月の年度(療養を受けた月が4月から7月までの場合は前年度)において、市区町村民税が非課税の被保険者とその被扶養者。
      ※被保険者が市区町村民税の非課税であることが必要です。

(例)平成23年7月診療→平成22年度の非課税

平成23年8月診療→平成23年度の非課税

  • 療養を受けた月に生活保護法の要保護者であって、低所得者の特例を受けることにより生活保護を必要としない被保険者とその被扶養者。

70歳以上の人の自己負担額

亡くなった夫に扶養されていた妻は健康保険から、親族等の健康保険の被扶養者になる場合を除いて、国民健康保険へ加入。また年金については、国民年金の第3号適用者から国民年金の第1用者に変更する必要があります。

ただし、国民年金への加入手続きは、原則60歳になるまでですので、60歳を過ぎている場合は、手続きの必要はありません。なお、この変更手続きは、住所地の市区町村役場で行います。

70歳以上75歳未満の方の高額医療費の自己負担金の限度額
平成27年1月からも変更はありません

所得区分 自己負担限度額(月額)
現役並み所得者
(標準報酬月額28万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%(44,400円)
②一般所得者
(①および③以外の方)
(44,400円)
③低所得者Ⅱ(※1) (24,600円)
③低所得者Ⅰ(※2) (15,000円)

※1 被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合です。
※2 被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合です。

注)現役並み所得者に該当する場合は、市区町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。

高額療養費の請求

「高額療養費支給申請書」を社会保険事務所または健康保険組合に提出します。低所得者の場合は、さらに市区町村長または福祉事務長の証明が必要です。負傷の場合は「負傷届」、負傷の原因が、第三者の行為によるものであるときは、「第三者の行為による傷病届」を提出します。

 高額療養費は保険外負担分(差額ベッド代、インプラント費用等)や、入院時の食事負担額等は対象外になります。

 

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