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連帯保証人になっていたときには?

亡くなった父が、生前中に友人の息子さんの勤務先に対して身元保証人になっていました。私たちは身元保証人の責任を引き継ぐ必要があるのでしょうか?

相続人が地位を引き継ぐことはありません

相続によって身元保証人としての地位は引き継ぎません。ですが、被相続人が亡くなる前に、すでに損害が発生している場合は、相続の対象とされる場合がありますので、注意が必要です。

身元保証契約について

身元保証契約は、身元保証人が使用者(会社などの雇い主)に対し、身元本人の行為によって生じた損害を賠償(ばいしょう)を約束する保証契約です。身元保証人がどのような責任を負うかは、それぞれの当事者の契約によりことなります。

しかし、身元保証債務は、身元保証人が好意から、しかも、無償で引き受ける場合がほとんどです。その上、身元保証債務者は、一般の保証債務と比べて保証期間が長く、将来どこまで保証すべき債務の範囲が広がるかわかりません。

これらのことから、身元保証人の責任が過酷とならないよう、身元保証法によって契約の期間を原則3年、最長5年とすることされています。

身元保証債務は相続されるか

身元保証人としての地位(身元保証債務)は、一身専属的な義務(その個人にだけ属するもの)なので、特別な事情がないかぎり相続の対象とはなりません。

これは、身元保証契約が身元本人と身元保証人との個人的な信頼関係に基づくものなので、この信頼関係も身元保証人の死亡により消滅するという考えに基づくものです。また、「特別の事情」というのは、相続人自身が身元保証人となる意思を有していたことが明らかであるなど、相続人に身元保証を負わせても不合理でない事情のある場合に限られますが、このようなケースはほとんど考えられないと思われます。

ただし、被相続人の生存中に身元本人が使用者に損害を与え、それが契約の期間内( 3年 又は 5年 )であって、被相続人が具体的にその損害賠償責任を負わなければならない場合には、この債務は一般の借金などの債務と同様、相続の対象となり、相続人が引き継ぐこととなります。

身元保証に関する法律

昭和8.4.1.法律42号

第1条

引受、保証その他どのような名称であっても、期間を定めずに被用者の行為によって使用者の受ける損害を賠償することを約束する身元保証契約は、その成立の日より3年間その効力を有する。但し、商工業見習者の身元保証契約については、これを五年とする。

第2条

身元保証契約の期間は、五年を超えることはできない。もしこれより長い期間を定めたときは、これを五年に短縮する

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