
外国人の夫が死亡しました。夫との財産はどうなるのでしょうか?夫が遺言を残している場合、日本国内でも有効なのでしょうか?
相続は本国・遺言は内容によって異なります
亡くなった方が外国籍の場合、相続に関しては、その人本人の本国の法律が適用されます。遺言に関しては、遺言をしたときにときに住んでいた国の法律と本国の法律のどちらかに従った遺言であれば有効とされます。
外国人の相続と適用法律
日本に居住していた外国人の相続については、亡くなった人の本国法に従うことになっています。したがって、相続人の範囲や相続分がどうなるかといったことは、日本の民法ではなく夫の本国法によって判断されます。
外国人の遺言について
日本の民法では、遺言をするときの方式が厳格に定められています。外国籍の人が日本で遺言するときは、どの国の法律に従って遺言をすればよいかが問題となりますが、遺言をしたときに住んでいる国の法律(日本の民法)と本国の法律のどちらでも構いません。
もし、亡くなった夫の遺言が、民法の方式に従って作られていないときは、本国の法律を調べて、本国法に定める定める方式にあっているかを確認しなければなりません。