亡くなった父名義の預金を解約したいのですが、どのような手続きが必要ですか
金融機関は相続手続きなどを確認したうえでの払い戻し
金融機関は、遺言書の有無や相続人の人数、複数の場合は遺産分割協議が済んでいるかなどを確認したうえで、預貯金の払い戻しをすることとなります。
遺言書がある場合
「○○銀行○○支店の預貯金を○○に相続させる」という遺言がある場合は、指定された相続人1人からの請求で、金融機関は払い戻しに応じているようです。
ただし、口座がいくつもあり、どの預貯金かが特定できなかったり、遺言が自筆証書遺言で内容に疑問があるような場合は、相続人全員の同意書を要求される場合もあります。
金融機関への必要書類
- 遺言書
- 検認調書または検認済証明書(公正証書遺言以外の場合)
- 被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本または全部事項証明(死亡が確認できるもの)
- その預金を相続される方(遺言執行者がいる場合は遺言執行者)の印鑑証明書
- 遺言執行者の選任審判書謄本(裁判所で遺言執行者が選任されている場合)
相続人が1名の場合
遺言が無く、相続人が1人だけの場合は、その相続人が払い戻しを受けることになります。
金融機関への必要書類
- 被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
- 相続人の戸籍謄本または全部事項証明書
- 相続人の印鑑証明書
相続人が複数いる場合
相続人が複数の場合は、遺産分割協議が成立するのを待って、相続人全員が連署した書類での払い戻しを行うのが実務上の扱いです。
ただし、分割協議が成立する前でも、相続人全員の同意があれば、払い戻しには応じているようです。いずれの場合も、金融機関からのもらう書類に、相続人全員の押印を要求されることが多いので、事前に用紙を取り寄せておく必要があります。
遺産分割協議が整う前に、相続人の1人から法定相続分に応じた支払い請求があった場合、裁判所はこの請求書を認める立場に立っていますが、金融機関の多くは現時点ではこのような支払いには応じていません。
遺産分割協議書がある場合の金融機関への必要書類
- 遺産分割協議書(法定相続人全員の署名・捺印があるもの)
- 被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書がない場合の金融機関への必要書類
- 被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 相続人全員の印鑑証明書