亡くなった父は貸金庫を借りていました。相続人は何人かいますが、私一人で父の貸金庫を開けることはできますか
銀行が請求に応じる場合と応じない場合とは
貸金庫の中身を確認する場合や預けている物品を引き出す場合、相続人全員が共同して銀行に請求すれば、問題はありませんが、相続人の一人からの請求の場合は、物品の引き出しは拒否されます。
貸金庫の中身の確認
貸金庫に預けてある財産は、他の財産同様に相続財産となりますし、貸金庫の借主の地位も家も相続します。
貸金庫の中身を確認するだけなら、相続人の一人からの要求でも応じてくれる銀行もあるようです。貸金庫に遺言書が保管されていることもありますし、遺産分割の協議を前提として相続財産を調査しなけらばならず、貸金庫の第三者に立会いを求めているようです。
貸金庫の内容物の引き出し
相続人の一人が貸金庫の内容物を引き出す場合には、銀行は相続人同士の争いに巻き込まれるおそれがありますので、拒否すると思われます。
銀行としては、戸籍謄本など提出させて相続人を確認したうえ、相続人全員の立会いのもとに、内容物の持ち出しに応じることになります。また、その際、相続人が相続人全員が連署した依願書と相続人全員の印鑑証明を提出させるのが実務の扱いのようです。
貸金庫に預けれるもの
預金通帳、宝石・貴金属、各種契約書、権利証、公正証書、印鑑など