健康保険の加入者であればどなたでも受け取ることは可能です。
この記事の目次
給付金の対象者
- 健康保険の加入者が亡くなった場合、葬儀を行った人(施主)に支払われます。
- 健康保険加入者であればどなたでも受け取ることができます。
国民健康保険にご加入の場合
葬祭費給付金制度とは、被保険者が死亡したとき葬儀を行った方に対して、費用が支給される制度のことです。
国民健康保険加入者の被扶養者の方が亡くなった際に保険証の返却・変更の手続きを行います。
国民健康保険加入の方 | 10,000~50,000 円 |
後期高齢者保険加入の方 | 10,000~50,000 円 |
申請期間 | 2年間 |
申請・問い合わせ先 | 市区町村役場の国民健康保険課 |
会社などのお勤め先が協会けんぽに加入している場合
被保険者本人またはその被扶養者が死亡した場合に、埋葬を行う方に対し「埋葬料」または「家族埋葬料」が給付されます。
埋葬料(家族埋葬料) | 50,000円の範囲内 |
申請期間 | 2年間 |
申請・問い合わせ先 | 全国健康保険協会(協力けんぽ) |
国家公務員共済組合に加入の場合
埋葬費給付金制度とは、被保険者本人が死亡した場合に、被扶養者など埋葬料の申請ができる人(埋葬料支給の対象者)がいないとき、実際に埋葬を行った人に支給される埋葬にかかった費用をいいます。故人の死亡日から2年以内に申請を行う必要があります。
葬祭費 | 100,000 円 ~ 270,000 円 |
申請期間 | 2年間 |
申請・問い合わせ先 | 加入している各共済組合 |
お勤め先が上記以外の健康保険組合にご加入の場合
ご加入されている健康保険組合に支給内容をご確認ください。
詳細につきましては、該当する機関にお問い合わせください。