亡くなった夫が、クレジットを使って商品を買っていました。この商品は遺産に含まれるのでしょうか?また、カードローンの借り入れもあるのですが、私に支払い責任があるのでしょうか?
クレジット契約とカードローン
クレジット契約を利用して買い物した場合、代金の完済までの間は、商品の所有権はクレジット会社に帰属します。飼い主はクレジット会社に対して債務を負ってることになります。カードローンの借り入れは、場合によっては保険でカバーされることもあります。
クレジット契約の商品と代金債務
クレジット契約には様々な種類がありますが、商品を買った代金をクレジット会社が立替えて支払い、この立替金を買主がクレジット会社へ分割して支払う場合を例に考えてみます。
この場合、クレジット会社への分割支払いが完了するまでは、商品は買主のものにはならず、クレジット会社が商品の所有権を留保しています。
買主が亡くなると、クレジット会社への分割支払いの債務が残されることになりますので、もし、相続人がクレジット会社への支払いを怠るとクレジット会社は商品の返還を求めてくることになるでしょう。
カードローンが残されていたとき
カードローンの借金が残された場合、そのクレジット会社が団体信用保険制度に加入していれば、その保険によって債務がカバーされますので、相続人は残債務の支払いが免除されます。
一方、保険が適用されない場合は、相続人が債務を継承することになりますので、債務の相続をどうするのかの問題が生じます。したがってその借入金がどちらになるかを借入先に問い合わせる必要があります。