
亡くなった父が、郵便局の簡易保険(簡易生命保険)の契約をしていました。簡易保険の相続はどうなるのでしょうか?
簡易保険は、相続人へ支払われる
保険契約者が亡くなった場合は、相続人が契約を継承します。また、保険金の支払事由発生後に受取人が死亡した場合には、相続人が保険金の支払いを受けることになります。
保険契約者が亡くなった場合
保険契約者の地位、つまり保険契約者としての権利義務は、財産上の権利義務として相続の対象となります。したがって、保険契約を継続するには、郵便局で保険契約者の相続を行います。
相続人が2人以上いる場合には、全員が保険契約者になることも、相続人のうち1人が保険契約者になることもできます。相続人が誰もいない場合には、相続財産は国庫に帰属するのが原則ですが、簡易保険の場合は、受取人に指定されている人がいれば、その人が契約者の地位を継承できる場合があります。
保険金の支払事由発生後に受取人が亡くなった場合
被保険者の死亡、保険期間の満了など、保険金の支払事由が発生すると、保険金受取人に、保険金の支払請求権が生じますが、その保険金の受取人がその保険金を受け取らないで死亡した場合には、保険金の支払請求権が保険金受取人の相続人に引き継がれることになります。
したがって、このような場合には、死亡した保険金受取人の相続人が郵便局に対して保険金の支払請求をすることになります。