死亡した人が所有していた不動産や普通自動車などは、名義変更が必要かと思いますが、そのような手続きはどのようにすればよいのでしょうか?
相続人が何を相続するのかが決定してから名義変更を
不動産屋自動車(動産)などのように登記や登録された財産は、持ち主が死亡した場合、その名義を変更する手続きが必要です。通常は、遺産分割協議が整い、誰が何を相続するのかが確定してから、名義変更を行います。
不動産名義の変更
相続により取得した不動産については、所轄の法務局に不動産の所有権移転登記を申請します。
その場合に必要な書類は、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書、亡くなった人の出生時から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍謄本・不動産の評価証明書などです。手続きについてはかなり複雑ですので、司法書士に依頼されることをお勧めします。
普通自動車の名義変更
自動車の所有者が死亡した場合、相続人の所轄の運輸支局、検査登録事務所に、相続を原因とする移転登記申請をしなければなりません。
その場合に必要な書類は、遺産分割協議書・印鑑証明書・亡くなった人の出生時から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍謄本・委任状(単独相続人の実印を押印したもの)などです。
事前に所轄の運輸支局などに相談するか、行政書士に依頼されることをお勧めします。
その他名義変更が必要な財産
その他の名義変更が必要な財産としては、次のような財産があります。
特許・商標登録などの知的財産、ゴルフ会員権・電話加入権・電気・ガス・水道・NHKなど