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戸籍謄本や印鑑証明はどのような時に必要となるか

相続があった場合、戸籍謄本や印鑑登録証明書などが必要となる場合やこれらの書類の取り寄せ方法などについてどうすればよいのでしょうか?

相続や登記変更に必要

相続関係に際して、戸籍謄本や印鑑証明書、住民票などが必要となります。

戸籍謄本 [ こせきとうほん ]

戸籍謄本によって親子関係や婚姻関係など、各個人の親族的関係が明らかになります。現在の戸籍は、夫婦を単位として編成(へんせい)されていますので、子が結婚すると新しい戸籍が編成されます。

そこで、相続人が誰かを確定するには、その人が、15~16歳の頃までの戸籍を遡(さかのぼ)っていかなければなりません。婚姻前の親の戸籍の場合によっては祖父母の戸籍が必要となります。なお、転籍している場合には、転籍前のものも必要となります。また、相続人の現在の戸籍も必要です。

提出先によっては、被相続人に関するすべての戸籍を必要としないこともありますが、不動産登記や金融機関での名義書き換えには、すべての戸籍をそろえる必要があります。なお、戸籍謄本は、本籍地の市町村役場に請求(郵送で交付請求可能)するか、コンビニ交付を利用する。

印鑑登録証明書 [ いんかんとうろくしょうめいしょ ]

ある文書に実印を捺印し、印鑑登録証明書を添付すれば、その文書は本人が作成したものとされます。したがって、印鑑登録証明書は、不動産売買や融資の借り入れ、登記の申請などの重要な取引の際に必要とされます。

相続手続きでは、遺産分割協議書や金融機関への相続届に実印を押し、印鑑証明書の添付を求められることがあります。印鑑登録証明書は、住所地(住民登録地)の市町村役場に請求(郵送で交付請求可能)するか、コンビニ交付を利用する。

住民票・戸籍の附票

戸籍謄本には、氏名と本籍地、生年月日が記載されていますが、住所は記載されていません。相続関係の証明を補完するために、住民票が必要になる場合があります。住民票は、住所地(住民登録地)の市町村役場に請求するか、コンビニ交付を利用する。

戸籍の附票は、住所地と同じく住所を証明する書類ですが、これは戸籍謄本と同じく、本籍地のある市町村役場に請求(郵送で交付請求可能)するか、コンビニ交付を利用します。

コンビニ交付

コンビニ交付とは、マイナンバーカード(又は住民基本台帳カード)を利用して市区町村が発行する証明書(住民票の写し、印鑑登録証明書等)が全国のコンビニエンスストア等のキオスク端末(マルチコピー機)から取得が可能。※市区町村により取得できる証明書は異なります。

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