死亡届けと死亡診断書(死体検案書)は1枚の用紙(A3サイズ)に併記されています。右側の死亡診断書(死体検案書)の方には、死亡時刻、死亡場所、事由(じゆう)などが記入され医師の自筆署名(捺印)がされています。死亡届の方には、必要事項を記載する空欄があり、これに必要事項を記載して下記の内容で関係の役所へ届けます。
その際、死亡診断書の原本は役所に提出することになりますので、あらかじめコピー2~3枚をしておきましょう。
この記事の目次
死亡届の記入について
死亡届は、届け人になられる本人が記入します。
死亡者の方
住所欄には、現住所(住民登録済の市町村)を記入し世帯主の氏名、本籍欄(本籍を置いている市町村)には、本籍地住所と筆頭者の氏名・生年月日。死亡年月日・死亡地(死亡した場所:病院や施設なでしたら、病院や施設の所在地・自宅なら自宅住所)を記入します。
届出人の方
住所欄には、現住所(住民登録地の市町村)を記入し世帯主の氏名、本籍欄(本籍を置いている市町村)には、本籍地住所と筆頭者の氏名・生年月日・連絡先を記入します。
記入時のご注意
- 黒のボールペンまたは黒インキで書いてください。
- 文字は続けないで正確に書いてください。
- 年月日の表記には、日本人の場合は和暦での記入をお願いします。
2009年(平成21年)1月4日(日)から、運転免許証のICカード化に伴い以前には、記載されていた本籍地が記載されておりません。現住所(住民票登録)と本籍が異なると思われる方は、事前に確認しておくことをお勧め致します。
死亡届の提出期間
- 死亡した事実を知った日から7日以内
- 国外での死亡の場合は、3か月以内
(役所では基本365日24時間受付けが可能です。)
提出先
- 死亡地
- 死亡者の本籍地
- 届出人の所在地
上記の区役所・市町村役場の3ヶ所の内いずれかの1ヶ所に提出。
戸籍法 第九節 死亡及び失踪
第八六条 死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
2 届書には、次の事項を記載し、診断書又は検案書を添附しなければならない。
一 死亡の年月日時分及び場所
二 その他法務省令で定める事項
3 やむを得ない事由によつて診断書又は検案書を得ることができないときは、死亡の事実を証すべき書面を以てこれに代えることができる。この場合には、届書に診断書又は検案書を得ることができない事由を記載しなければならない
死亡届出人になれる方
届出人は、同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人、保佐人、補助人、任意後見人が届出義務を負うことになります。ただし、順序にかかわりなく届出することができます。
戸籍法 第九節 死亡及び失踪
第八七条 左の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。但し、順序にかかわらず届出をすることができる。
第一 同居の親族
第二 その他の同居者
第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
2 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人も、これをすることができる。
届出人の親族範囲
(1)六親等内の親族 (2)配偶者 (3)三親等内の姻族
提出時の際、必要事項や持ち物
持参するもの
- 死亡届書1通(病院で発行する死亡診断書と1枚の用紙とセットになっている場合もあります。)
- 届出人の印鑑(認め印)
必要事項
- 故人の住所・本籍(筆頭者)
- 届出人の住所・本籍(筆頭者)・生年月日・連絡先
死亡届によっては、連絡先記入項目がない場合もありますが最下部に記入しておくことをお勧めいたします。
「埋(火)葬許可書」を受け取る
役所に死亡診断書をとどけ、受理されますと「埋(火)葬許可書」が交付されます。火葬執行の際、「埋(火)葬許可書」がないと火葬できません。失くさないように管理しておきます。
また、火葬終了後、「埋(火)葬許可書」に、火葬場執行の日付け及び捺印された形で、係員から返還されます。納骨の際、墓地管理者への提出が必要になりますので大切に保管してください。(2か所に納骨される予定の方は、事前に分骨証明書をお願いしておくことをお勧めいたします。)
印鑑の用意
死亡届の際に届出人様の印鑑(認め印で結構です)が必要です。特に、珍しいお名前ですぐに用意できない場合はご注意ください。
死亡届提出用に印鑑をご用意されることをオススメいたします。
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