生活保護を受給されてる方(葬祭扶助)

福祉課・民生・窓口生活保護を受給されている方(喪主・施主)が、お葬式をする場合に市区町村から葬祭扶助を受けることができ、実質の自己負担金0円でお葬式を行うことができます。
別名「福祉葬」「民生葬」「生活保護葬」とも呼ばれています。

 ただし、御身内の方やご親族がいらっしゃる場合には必ず資産調査(給与・年収・預貯金など)が行われ、結果次第では葬祭扶助を受けることができません。
また、故人が生前中に生活保護受給者であったとしても、御身内の方や親族が生活保護受給者でない場合には葬祭扶助が認められませんので、ご注意下さい。

葬祭扶助金額

「生活保護法」によって、生活に困窮するすべての国民に必要な保護を行なうことになっています。その生活保護の内には、生活扶助や医療扶助の他に、お葬式の扶助も含まれています。

ただし、葬儀場利用や祭壇を備えるような本格的なお葬式は認められておらず、必要最小限の火葬のみを行うお葬式の補助に限られ、地域ごとに上限が決まっています。

葬祭扶助の対象者

  • 生活保護受給者本人が亡くなられた場合(身寄りの無い場合のみ)
  • 生活保護受給者が喪主・施主となった場合
 故人が生活保護受給者であったとしても、葬儀を行う方が生活保護受給者でない場合や葬祭費用をお支払い可能な場合は支給されません。

葬祭扶助の注意点

生活保護法(昭和二十五年五月四日法律第百四十四号) より引用

1項.「葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、下記に掲げる事項の範囲内において行われる。」

  1. 検案
  2. 死体の運搬
  3. 火葬又は埋葬
  4. 納骨その他葬祭のために必要なもの

2項.「下記に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。」

  1. 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
  2. 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。

上記の第1項は、亡くなった方の子、父母、祖父母、孫、兄弟姉妹(※扶養義務者と呼びます)や、その他の遺族が困窮していて葬儀が行えない場合に適用されます。

第2項は、生活保護の受給者自身が亡くなった場合に適用されます。
扶養の義務者がいないので、家主や民生委員、隣保班の人などが葬儀を行う場合に申請します。地方自治体の内規や担当職員の判断によって、適用される基準や支給の金額は異なりますが、基本的に必要最低額しか支給されません。

 葬祭扶助を利用して行うことのできるお葬式は、亡くなった方を棺に納めた後、火葬場で火葬するだけでの形となります。