死亡届(しぼうとどけ)とは、正式には死亡届書(しぼうとどけしょ)といい、法務省の地方支分部局である法務局の戸籍課が管轄する行政機関への書類である。死亡届の提出期限は届出者が死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは,その事実を知った日から3か月以内)に届け出ることが必要である。
届出日、届出先市区町村、死亡者の氏名と読み方、性別、生年月日、死亡年月日時分、死亡場所住所、死亡者の住民登録先住所とその世帯主名、死亡者の本籍とその筆頭者氏名、死亡者の婚姻状況、死亡した時の世帯の主な仕事と死亡者の職業や産業、その他と届出人と死亡者の関係、届出人の現住所、本籍地とその筆頭者の氏名、届出人の氏名と生年月日、届出人の印鑑(日本国民ではなく印鑑を有していない者はサインでかまわない)、届出人の連絡先等を記入する。届出人は、届出人の条件は同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人の順位。届け先は死亡地、死亡者の本籍地、住所地または届出人の住所地のいずれかの市区町村役場の戸籍係。
また、死亡届を提出しないと、火葬の許可がおりず火葬ができないことになりますので、迅速な手続きが必要です。
死亡届は、亡くなった人の戸籍抹消することも目的になっています。
この届け出が受理されたことで、住民票に死亡の記載がなされます。
火葬をするために重要な書類ですので、提出漏れがないよう葬儀を担当する葬儀社が代行して提出するケースも最近では多くみられます。
死亡届は、夜間、土日、祝日なども時間外受付で対応してくれますので、基本的に24時間いつでも提出することが可能です。